第1章 総則
- 第1条 本会は、浦河小学校父母と教師の会と称し、事務局を浦河小学校に置く。
- 第2条 本会は、父母と教師が協力し、家庭と社会における児童の幸福な成長を図ることを目的とする。
- 第3条 本会は、前条の目的達成のために、次の活動を行う。
- よりよい教育を進めるために父母と教師は研修に努める。
- 児童の生活環境を良くするために、教育上の諸施設の充実に努める。
- 家庭と学校の協力によって、児童の校外生活の健全化に努める。
- 公教育の充実に努める。
- その他、会の目的達成に必要な事項。
第2章 会員
- 第4条 本会の会員は、浦河小学校に在籍する児童の父母、またはこれに代わる者をもって構成する。
- 第5条 本会の会員は、会費を納入するものとし、会費の額は総会において決定する。
第3章 組織
- 第6条 本会は、第3条の活動をするため、次の組織を置く。
- 役員会
- 専門部会 (研修部、体育指導部、広報部)
- 第7条 役員会、専門部会の任務は次の通りとする。
- 役員会 - 本会の活動全般の連絡を図り、その運営に当たる。
- 専門部会
(1) 研修部 研修会、懇談会などの会員相互の研修に関する事項
(2) 体育指導部 スポーツ、レクなどの会員の親睦を深める事項と児童の校外生活の健全化に関する事項
(3) 広報部 PTAだよりの発行、その他資料の収集に関する事項
第4章 役員
- 第8条 本会の役員と職務は、次の通りとする。
- 会 長(1名) 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長(3名以内) 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時は代行する。
- 理 事 理事は、学習区の会務を統轄する。
- 専門部部長(3名) 部長は、専門部の会務を統轄する。
- 専門部副部長(6名)副部長は部長を補佐し、部長に事故のある時は代行する。
- 第9条 本会の役員並びに専門部員は、次のように選出する。
- 会長、副会長、監事、専門部長は、総会で選出する。
- 理事は学習区で選出し、総会の承認を受ける。原則として2名とする。
- 専門部員は、学習区ごとに選出する。原則として専門部ごとに3名とする。
- 専門部の副部長は、専門部ごとに互選する。原則として副部長は2名とする。
第5章 会議
- 第10条 本会の会議は、次の通りとする。
- 総会は全会員をもって構成し、毎年1回定期的に開き、会則の改正、役員の選出、予算・決算並びに事業計画について議決する。但し、必要に応じて役員会の承認を得て、臨時に総会を開くことができる。
- 役員会は、会長、副会長、監事、専門部部長、理事並びに校長及び教師若干名で構成し、会長が必要と認めた時に随時開催し、第7条に基づいて執行に当たる。
第6章 会計
- 第11条 本会の経費は、会費及び寄付金、並びに事業収入をもって当たる。
- 第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日におわる。
第7章 職員
- 第13条 本会に、次の職員を置く。職員は校長の推薦により、会長がこれを委嘱する。
1 事務局長 2 事務局次長 3 会計
第8章 選考委員会
- 第14条 選考委員会は、会長、副会長、監事、専門部部長を選考する。
選考委員は、各学習区理事1名、事務局1名で構成する。
第9章 付則
- 第15条 本会則は、総会の決議を経なければ変更することができない。
- 第16条 本会則の実施に必要な規定は、別に定めることができない。
- 第17条 本会則は、昭和25年4月25日より実施する。
- 一部改正 昭和51年4月25日
- 一部改正 昭和55年4月27日
- 一部改正 昭和59年4月22日
- 一部改正 昭和61年4月20日
- 一部改正 昭和62年4月19日
- 一部改正 昭和63年4月24日
- 一部改正 平成 8年4月19日
- 一部改正 平成 9年4月17日
- 一部改正 平成15年4月20日
- 一部改正 平成27年4月18日