いじめ防止対策推進法に基づく本校の取組について

浦河町立浦河小学校 令和3年(2021年)年4月

本資料は、「いじめ防止対策推進法」(以下、法という。)の趣旨や法を踏まえた学校の取組を保護者に理解していただくことを目的に作成しました。

❶ いじめの定義について
いじめの定義は法第2条に次のとおり定められています。

いじめとは、児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)で、その行為の対象になった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいいます。

いじめとは?

  • 一定の人間関係にある他の児童生徒が行う
  • 心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット上も含める)
  • 行為を受けた児童生徒が心身の苦痛を感じている

それでは、次のケースは「いじめ」にあたるでしょうか?
考えてみましょう!!

同じクラスの生徒と遊んでいるうちに、自分の嫌がる顔やポーズをさせられ、スマートフォンで撮影された。そして、その画像は友達の間のSNSを通じて拡散された。
ただし、その行為は「一度きり」で、今は行われなくなっている。自分としては、その画像のことを考えると、とても苦痛だ。

仲の良い友達の間で、たとえ一度きりで、今、行為が行われていなくても、行為を受けた生徒が心身の苦痛を感じていれば、いじめとして認知し、解消に向けた対応が必要です。

いじめの対応について

  • 「けんか」や「ふざけ合い」であっても、児童生徒の感じる被害性に着目して、いじめに該当するか否か判断します。
  • いじめが「解消している」状態とは、次の要件が満たされている必要があります。
    1. いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること(少なくとも3カ月を目安)。
    2. 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。
      なお、必要に応じ、他の事情も勘案して判断します(いじめの解消の判断は、学校いじめ対策組織を活用し、スクールカウンセラーなどを含めて判断します)。
  • 被害と加害の関係が比較的短期間で入れ替わることがあることを踏まえて、対応する必要があります。

❷「いじめ防止対策推進法」に定める学校の取組

本校では、「学校いじめ防止基本方針」を策定し、「学校いじめ対策組織」を設置しています。

浦河小学校
いじめ防止基本方針の概要
  1. いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。
  2. 子ども一人一人の自己存在感・自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
  3. 子どもの心に寄り添う児童理解を基本にいじめの早期発見のための取組を計画的に継続して行う。
  4. いじめの早期解決のために、当該児童の安全を保障するとともに、校内はもとより、関係機関・団体、専門家などと協力して解決に当たる。
  5. 学校と家庭が連携・協力して、事後の指導に当たる。
浦河小学校
いじめ対策組織の役割や活動
「子ども支援委員会(校内いじめ防止対策委員会)」の設置
いじめ等の問題を抱える子どもに対する理解と問題の早期解決のため、教頭、生徒指導担当、学級担任、養護教諭等による「子ども支援委員会(校内いじめ防止対策委員会)」を設置し、迅速かつ継続的な対応を行う。なお、緊急かつ重大ないじめ問題が発生した場合には、発見者が、その場において適切な措置を講じるとともに、直ちに教頭に報告する。教頭は校長に報告し、校長の指示により、「校内いじめ防止対策委員会」を開催し、指導支援体制を構築する。また、職員会議を開催し、全職員の共通理解のもとに迅速に対応する。

不明な点やいじめに関する相談は、遠慮なく相談ください。

いじめ等に関する相談がある場合には、学級担任の他、相談しやすい教職員に遠慮せず相談してください。
また、相談窓口として、「いじめ対策組織」を設置しています。気軽に相談願います。
令和3年度の浦河小学校学校のいじめ対策組織担当は、教頭です。

連絡先)0146-22-2078(学校代表電話)

Q1いじめかどうか迷った場合に、保護者はどのようにしたらよいですか?
A1いじめの定義を踏まえて、「疑わしい」と思った段階で、学校の相談窓口に遠慮なく相談してください。学校では、相談のあった保護者や児童生徒からお話をうかがい、対応します。
Q2「いじめの解消」はどのように判断するのでしょうか。
心身の苦痛がなくならないケースもあるのではないでしょうか?
A2「学校いじめ対策組織」等の判断により、いじめを受けていた児童生徒が「心身の苦痛を感じていない」ことの判断については、本人及び保護者と面談等で確認し、スクールソーシャルワーカー等の専門家も交えて判断します。

北海道教育委員会でも相談窓口を設置しています

相談窓口電話番号相談時間等
北海道子ども相談支援センター電 話)0120-3882-56
メール)doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp
毎日24時間
北海道立特別支援教育センター電 話)011-612-5030
メール)tokucensoudan@hokkaido-c.ed.jp
電話)祝日・年末年始を除く平日
9~12時、12~17時
日高教育局教育相談電話電 話)0146-22-1325
子ども相談支援センターイメージキャラクター
道教委のホームページで、道のいじめに関する条例や基本方針の内容、いじめの調査結果などを確認できます。
学校教育局生徒指導・学校安全課
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/index.htm